たかさごブログ
1月からステイホーム期間が再び長くなり
お家にいながらお住まいのことを考えはじめる方が増えています!
家づくりを考える上で、資金計画は切っても切り離せない
本ブログでは、こんな時期だからこそ活かせる減税などの制度について
4回に渡ってご説明しました
※詳しくはタイトルをクリック!
1.「グリーン住宅ポイント制度」
2.「住宅ローン減税の再延長」
3.「住まい給付金の拡充」
4.「贈与税非課税枠の拡充」
今回は5回目!
最大控除65万円「投資型減税」があります‼
というニュースです
投資型減税とは?
ローンを利用せずに、自己資金のみで取得する場合、住宅ローン減税は利用できません。そこで、耐久性や省エネルギー性に優れた住宅の場合には、
自己資金のみで取得する場合にも所得税が控除される制度として、
投資型減税制度があります。
つまり、住宅ローンを使わない場合の減税措置です
様々なバリエーションでの減税などの制度があります
どの組み合わせが一番お得か、ぜひ担当スタッフにご相談ください
モデルハウスの来場は控えたい、という方には
オンラインでのご相談も受け付けています